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2010年12月19日日曜日

GSE債


緩やかな下落が続く・・・・・

トピックス:雲:出来高:月足


トピクスは、日経と波形が違うのでちょっと恐ろしいもんがある^^;)
で、出来高分布と雲が綺麗に重なる・・・
ここを上回るのか・・へたるのか。。。

トヨタカップ!!!!!!!ああああああ~~~

3位決定戦見忘れたぁ~~~~~~~~~~


なんのために早く帰ってきたのかぁ


あlllllっぁぁああああああああ

トウビノ一振2000~2009年を振り返る



2000年12月20日終値13914


2000年大納会終値13785





2001年12月20日終値10134


2001年大納会終値10542





2002年12月20日終値8406


2002年大納会終値8717





2003年12月20日終値10284


2003年大納会終値10676☆





2004年12月20日終値11104


2004年大納会終値11488








2005年12月20日終値15641


2005年大納会終値16111





2006年12月20日終値17011


2006年大納会終値17225





2007年12月20日終値15031


2007年12月大納会終値15307





2008年12月20日終値8588


2008年12月大納会終値8859





2009年12月20日終値10142


2009年12月大納会終値10546








(私のコメント)





月曜寄りつき・・・・買います!!!!!!!!かなぁ~~


というわけで、値幅的には2003年データが参考になるかと。。
また、データ参照はこのURLから・・・・http://www3.nikkei.co.jp/nkave/data/index.cfm








画像はアメリゴのマーケットデータですね
上げやすいか、下げやすいか・・・・?





参考になりましたら、ポチっと応援よろしくお願いします。

2010年12月18日土曜日

日経が上昇する際に気をつける抵抗線


1.債権の種類:ノルウェー地方金融公社(格付け AAA)が発行する円建て  日経平均株価連動型社債。  
2.売出し期間: 2010年6月16日~2010年6月21
3.利率: 年4.81%    
4.満期(償還期限): 2013年6月20日。 期限前償還条項付。
5.ノックイン価格: 基準価格x60%
6.償還金額:3年の期間内に日経平均株価が一度でもノックイン価格以下  にならなかった場合には額面金額(元本)が支払われる。 
一度でも  ノックイン価格になった場合には償還金額=額面金額×参照価格  ÷基準価格(ただし償還金額は額面を上回らない)となる。
7.参照価格:償還日の10営業日前の日経平均株価終値
8.基準価格:平成22年6月22日(この社債開始日)の日経平均株価終値
9.期限前償還条項: 期限前償還評価日において日経平均株価終値が判定価格以上の場合、額面金額100%で期限前償還される。
10.判定価格:基準価格x105%
基準価格(6月22日の終値10112

判定価格(105%)なので、10617

ノックイン価格(65%)なので6572








基準価格(2010年1月26日の終値):10325円  

なので判定価格(105%):10841円

ノックイン価格(60%):6195円 



仕組みがいまいちわからないのだけど、一度でも上の値段にタッチすると
購入者は元本保証されるのか?それとも、償還日付近で判定価格を上回ってないといけないのか??
上値目途として、10614なんかは注視したいっすね^^
一目の計算値+逆三尊ターゲットプライス
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
国は実態把握を〔ノックイン型投信〕(10/11/22)  高齢者トラブルが相次いでいるノックイン型投信について、監督官庁の 金融庁はこれまで調査などを行っておらず、販売総額や種類、購入者数 などの基本的状況すら把握していない。販売をめぐる行政処分の例も なく、業界側の自主規制にゆだねられているのが現状だ。  銀行は今では証券会社などと同様に、ノックイン型投信以外にも、 デリバティブ取引を組み込んださまざまな高リスク商品を取り扱って いる。しかし、特に高齢者らには、銀行は定期預金など堅実な商品 のみを取り扱う金融機関だという意識は根強い。地道に蓄えた老後 資金を失い、「銀行が勧誘したからこそ信頼した」と訴える声は痛切だ。  販売した銀行側が責任を認めることは考えにくく、悪質な勧誘が発覚し た場合などを除けば、訴訟やADR(裁判外紛争解決手続き)での損害 回復は容易ではない。  金融庁証券課は「多種多量の金融商品があり、膨大な人手やコストが かかるため、調査は極めて難しい」とする。しかし、多くのトラブル情報が あるのに業界の自主規制を待っているだけでは、怠慢のそしりは免れない。 行政当局には、実態調査を行い、公表した上で、リスクに応じて一定の 商品分類をするなどの対策が求められる。(了)
ていうか、3年後の株価なんてわからんよ!!!
手数料稼ぎ+手前の資金確保+ノルマとか、そんなのの餌食になった人は辛いですな^^;
証券のトップの呼び方がどうか知らないけど、銀行のトップが頭取て・・・・・
つまりは、借り手の頭取ること言うんですよ!!!!!たぶん。。。。
それだけ、あこぎな商売ですかね
ちなみに大和の最新がこれ!!!!!

金融庁が空売り規制の抜本改革を検討=関係筋


[東京 24日 ロイター] 金融庁が空売り規制の抜本的な見直しを検討していることがわかった。複数の関係筋が24日、明らかにした。



 価格規制「アップティック・ルール」の廃止や空売りの手口(ポジション)の報告範囲の拡大を想定する。


投資行動の自由度を高めることで、株価が市場取引を通じて適正価格に自律的に収れんする「価格発見機能」の発揮を促す一方、監視の目を強化し、不公正・不適切な取引をけん制する。


流動性の低下が懸念される東京市場の活性化に向け、金融市場のてこ入れを図る施策の一環でもある。


 影響度調査を踏まえて検討を進めるため曲折が予想されるが、実現すれば、諸外国に比べて厳しいとされた日本の空売りをめぐる規制の大転換になる。


金融庁は諸外国による空売り規制の動向を踏まえながら検討を進めるが、相場の回復を確認するまでは改革を実施しない。


 金融庁による見直し検討では、直前に市場で成立した価格以下での空売り注文を禁止するアップティック・ルールの廃止と、


発行済み株式総数の0.25%以上となる空売りポジションの報告範囲の拡大が柱となる。


東京証券取引所[TSE.UL]や証券界からも、同様の見直しを求める意見が出ている。


 <アップティック・ルールの廃止で取引の自由度を向上>


 株の空売りをめぐる価格規制は、1948年に導入された。現行のアップティック・ルールは、過度に投機的な空売りを通じた急激な株価の変動を抑制する効果があるとされる。


ただ一方で市場での自由取引を妨げる面があり価格発見機能の低下につながりかねないとの指摘もある。金融庁は、投資行動の自由度を高めることで、適正な株価形成をうながしたい考え。


 海外では、欧州はアップティック・ルールを採用しておらず、米国も2007年に撤廃した。



米国は今年、急激な株価変動を抑制する措置として、緊急時に限定した発動を認める仕組みを再び取り入れたが、全面的に規制する日本は少数派となる。



 金融庁は、同ルールを廃止する一方、米国と同様、緊急時に対応できる仕組みを整える方向。


米国では、1日の株価下落率が10%を超える場合、アップティック・ルールを発動する仕組みとなっている。



 <空売り手口報告の強化で不正取引の監視を強化>


 一方、投資行動の自由度を高めると不公正取引が増えるおそれもある。このため、空売りポジションの報告範囲を拡大させて市場に対する監視を強化し、けん制する。



 空売りポジションをめぐる現在の報告・開示規制では、発行済み株式総数の0.25%以上の空売りポジションの報告と、取引所による公表を求めている。


金融危機後に相場環境が不安定化したことを受け、臨時措置として2008年、時限的に導入した経緯がある。


金融庁は、報告対象となる空売りポジションの規制比率引き下げと、開示対象となるポジションの比率引き上げを検討している。


 海外では、米国は報告・開示義務を課していない。


欧州は、空売りポジションが発行済み株式総数の0.2%以上の場合に報告させ、


同じく0.5%以上の場合、開示させる規制を2012年から導入する方向となっている。



 機関投資家などの市場参加者は、競合他社に自社の手口が明らかになってしまうとしてポジションの開示には消極的な一方、不正取引監視の観点から、報告範囲拡大への抵抗感は少ないとの意見が出ている。


金融庁は、欧州の規制や市場関係者からの意見を参考にしながら、ポジションの全面的な報告義務化も視野に、適正な比率を検討する。



 <相場回復確認までは改革実施せず>




 金融庁は、足下の市場環境が依然、不安定だと見ており、2008年に導入したポジション報告・開示や、株の手当てのない空売り(ネーキッド・ショート・セリング)を禁止する臨時規制を7回、延長してきた経緯がある。



検討を進めている抜本的な規制改革は、これら臨時規制の「出口戦略」としての意味合いもあり、相場の回復が確認されるまでは実施しない。


アップティックルールの廃止による相場へのインパクトや、ポジション報告のためのシステム整備に向けた業界の経済的な負担なども慎重に調査する必要があると考えており、実現に向けては曲折も見込まれる。



 空売りをめぐる規制では、これらとは別に、上場企業が公募増資を発表した後の一定期間の空売りに関連した規制について、金融庁と東証が協議している。


足下では、インサイダー取引の疑いのある不自然な投資行動によって日本の市場がねらい打ちにされているとの指摘もある。


金融庁は、一連の改革を通じ、アジアの他市場に比べ地位低下が指摘される日本の株式市場への信頼回復と取引の活性化を図りたい考え






(私のコメント)


2007年にアメリカはアップティックルール廃止したんだけど、導入したの1934年とかそこら・・・

えっと、自分の認識が的外れでない場合・・・・・・・


2007年からとめどなく、株価下げたような・・・・・



日本は株価の回復を確認してから、導入を検討ということなのですが・・・・・


やっぱ、これわざとやろうとしてるよね??


2008年10月の空売り規制・・・・

2009年3月の空売り規制・・・・



導入してやられたのは、売り方でした。


2009年3月の空売り規制を解除したのが、2010年4月末でした・・・・・


ゴールデンウィークでやられたのは、買い方でした・・・・・



というわけで、アップティックルールが廃止になった際には


気をつけましょう^^;)


三角合併(今じゃ、死語?)で国内企業を外資にあげたいのか・・・

ノックイン債ヒットさせたいのか??


画像は、記事に関係ないけどなんとなく・・

ダウ・S&P:ゴールドレシオ







一番上がダウとゴールドの相関図・2000年以降のゴールドの上昇トレンドが美しい。
下・上段がダウ:ゴールドレシオ
下・下段がS&P:ゴールドレシオ
自分にはこの見方がよくわからない^^;
1980年に金が1オンス800ドル
ダウも800ドル
よって、ダウ:ゴールドは当時1
今なら、金10000超えてないとアカンと言うことかぁ~~~
なんじゃ、そりゃぁ~~~~~~

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